運送業・配送業
運送業は残業代の未払いが横行している職場です。
当事務所でも残業代の請求の実績は多数ありますので、ぜひご相談ください。
運送業では、タコグラフなどが道路運送車両法で義務付けられているため労働時間の証拠は容易に手に入ることが多く、労働時間はあまり問題となりません(後述の労働時間は除く)。
問題となるのは、固定残業代、事業場外みなし労働時間制、歩合給、荷待ち時間等の休憩・待機時間の労働時間制です。
固定残業代、事業場外みなし労働時間制、歩合給については、それぞれのページで説明していますので、詳しくはそちらをご覧いただければと思いますが、ほとんどの場合会社側の
残業代が発生しない休憩時間と残業代が発生する待機時間の区別は指揮命令下にあるか否かで判断されます。
荷待ち時間は、顧客の都合で待機させられたり、約束した時間に着くために道路の混雑状況の予測に限界があることから余裕をもって動くというのは業務遂行に必要な時間ですし、通常トラックや荷物の管理は待機時間中も行っており、車両から離れられないので、指揮命令下にある待機時間として労働時間と考えるのが通常です。
他方で、バスの運転手のように、一旦会社に戻って、朝のシフトから夕方のシフトまで外出や過眠が自由に取れるような場合には労働から解放されていると言え休憩時間と解釈されることが多いです。