年俸制
年俸制であるということ自体は全く残業代を支払わない理由にはなりません。
むしろ、年俸制の場合は残業代の単価が高くなります。
なお、裁量労働制と組み合わせた年俸性の場合は、裁量労働制が有効であれば残業代が発生しなくなりますが、これについては裁量労働制のページで論じますが、裁量労働制が有効であることの方が少ないです。
すなわち、ボーナスは通常残業代の計算の基礎に含みませんが、年俸を14で割って夏冬各1月分支給するというような固定的な賞与の場合は、年俸を12で割った金額を基礎に残業代を計算するという扱いになります。
通常のボーナスは金額が確定しておらずこれを含めるとすると残業代の計算ができなくなってしまいますので除外されますが、年俸制の場合は金額が除外する理由がないためです。
例えば、月給30万円で夏冬1月分の賞与がでて年収420万円の場合、賞与があらかじめ固定されていない業績によって変動するものであれば月給30万円として計算しますが、年俸制で420万円を14で割った金額を支給されていた場合には420万円を12で割った35万円で残業代を計算することになります。