事務所案内 | 飯田橋の残業代請求に強い弁護士|増田崇法律事務所

増田崇法律事務所 東京千代田区の残業代請求などの労働問題に特化した弁護士
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名称
増田崇法律事務所
代表弁護士
増田 崇(旧60期/第二東京弁護士会所属)
電話番号
03-6272-9023
所在地
〒102-0071 東京都千代田区富士見1-2-32 ルーテルセンタービル203
電車でのアクセス
JR中央線,有楽町線,南北線,東西線 飯田橋駅 徒歩6分
東西線,半蔵門線,都営新宿線 九段下駅 徒歩8分

弁護士:増田 崇 ご挨拶


ご覧いただきありがとうございます。
私は、当初から人生において苦境に陥っている方、孤立している方のお手伝いをしたいという志を胸に弁護士として登録しました。登録当初は,企業倒産など他の業務を中心的に取り扱ってまいりましたが, 弁護士1年目に労働事件(解雇事件)を担当し、2年目に過労により自死された方のご遺族から労災の審査請求及び行政訴訟を受任したのを機に過労による脳心臓疾患や精神疾患などの労災及び損害賠償の分野を切り開いてきた過労死弁護団に参加し,その後労働弁護団にも参加させていただき、以後過労による自死や精神疾患の労災、解雇や残業代なども含めた労働問題の分野で研鑽をつんでまいりました。
とりわけ,平成22年にそれまで勤務していた法律事務所を独立したきっかけが,私自身うつ病を患ってしまったこともあり,独立以降はメンタルヘルス問題に悩む方の力になりたいとの思いで個別の労災事件をはじめとした精神疾患を抱える方の労働問題の弁護活動はもとより,これ以上被害者を出さないために過労死防止法の立法活動なども続けてまいりました。
労働分野については、社会全体でコンプライアンス意識が高まり及び、働き方改革により、違法状態の改善が図られてしている部分も多々ありますが、他方で非正規雇用の広がりなど固定化複雑化している現状にある中で、泣き寝入りを強いられている方の数はいまだに膨大です。
このホームページをきっかけに多くの労働問題を抱えた方の悩みが解決することを願っております。

なお、労働事件の専門家をお探しという方には、私が労働事件の専門家と言えるかについて、こちらで記載しておりますので、こちらもあわせてご覧ください。

略歴
2004年 早稲田大学法学部卒業
2007年 弁護士登録(旧60期)第二東京弁護士会
2010年 増田崇法律事務所設立
2012年 第二東京弁護士会調査室嘱託就任(人権擁護委員会担当~2014年)
加入団体
過労死弁護団(過重労働による死亡は勿論疾患の弁護団です。)
過労死防止基本法制定実行委員会(過労死や過労による疾患の予防のための法律の制定を目指して過労死遺族と弁護士が中心となって設立された団体です。)
労働弁護団
ブラック企業被害対策弁護団
講演・テレビ出演歴等
2012年10月23日 NHKハートネットTV「シリーズ貧困拡大社会 若者を追い詰める”ブラック企業”」
2013年9月18日 NHKクローズアップ現代「拡大する”ブラック企業”」
2015年12月 労働弁護団東京支部 定期勉強会「職場のメンタルヘルス問題について最低限知っておきたいポイント」
2017年2月 労働弁護団関東支部 学習会講師「労災の基本 精神疾患問題について」
著名事件・判例雑誌掲載事件
大手飲料メーカー系列の運転手過労自殺事件(上記NHK等で大きく報道される。)
東京地裁平成25年10月1日判決 労判1087号 残業代請求事件
東京地裁立川支部平成29年1月31日 労判1156号 マタハラ解雇事件
平成29年12月 飲食店生存精神疾患療養事案で回復済みで療養不要との立川労基署の判断に対して審査請求で取消決定(逆転勝利)
平成30年2月 郵便局(現ゆうちょ銀行)公務災害認定 (郵政民営化業務に関連する過重労働)
平成30年6月 日本青年会議所受動喫煙解雇事件(労働審判、和解)
平成30年8月 倉庫業生存精神疾患労災認定
平成30年10月 佐川急便ドライバー生存精神疾患労災認定
平成30年11月 学習塾(株ステップ、東証一部上場)の教室長、生存精神疾患労災認定
平成31年1月 高級品の輸入商社のシステム担当の生存精神疾患労災認定
令和元年10月 ロケバスの運転手の生存精神疾患の労災認定獲得
令和2年10月 大手IT機器メーカー過労自死事件、行政訴訟、東京高裁で逆転労災認定

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