管理監督者(管理職) | 飯田橋の残業代請求に強い弁護士|増田崇法律事務所

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管理監督者(管理職)

管理職だから残業代の対象外とすることがよくあります。
労働基準法では「管理監督者」は残業代の支払い対象から外れるとしています(深夜残業は除きます。
ただし、通常の深夜残業の125%ではなく割増部分の25%のみですので金額はさほどではありません。)。
もっとも、管理監督者とは経営者と一体になって経営を行うものですから、部下がいればよいというわけではありませんので、管理職とは全く異なる概念です。
結論からいいますと、管理監督者であるとの会社の主張が認められることは滅多にありません。
ほとんどの場合はそれほど心配することはありません。
管理監督者であると認められるためには、以下の3要素を総合考慮して判断します。
 

  • ①職務の内容、権限、責任
  • ②出退勤の裁量の有無
  • ③管理監督者にふさわしい待遇

 
なお、管理監督者について裁判所が判断した例としては以下のようなものがあります(個別の労働実態によりますので、下記の業種・肩書ならかならず管理監督者に当たらないという意味ではありません。)。
 
管理監督者に当たらない例

  • ・一般従業員と同じような時間管理され給与体系であった工場長兼取締役
  • ・出退勤の自由がなく人事査定権限のない銀行の支店長代理
  • ・ホテルの料理長
  • ・ファーストフードの店長
  • ・専門学校の業務部長・事業部長
  • ・労働時間管理されていないが、部下への権限もないSEのプロジェクトリーダー

 
管理監督者に当たるとされた例

  • ・労働時間の裁量があり、人事計画の決定権限があった病院の人事課長
  • ・タクシー会社で人員配置等を担当していた営業部長

 

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