年俸制 | 飯田橋の残業代請求に強い弁護士|増田崇法律事務所

増田崇法律事務所 東京千代田区の残業代請求などの労働問題に特化した弁護士
tel-icon

ご予約当日・夜間の相談もOK

03-6272-9023
mail-iconメールでの予約
24時間受付中

年俸制

年俸制であるということ自体は全く残業代を支払わない理由にはなりません。
むしろ、年俸制の場合は残業代の単価が高くなります。
なお、裁量労働制と組み合わせた年俸性の場合は、裁量労働制が有効であれば残業代が発生しなくなりますが、これについては裁量労働制のページで論じますが、裁量労働制が有効であることの方が少ないです。
すなわち、ボーナスは通常残業代の計算の基礎に含みませんが、年俸を14で割って夏冬各1月分支給するというような固定的な賞与の場合は、年俸を12で割った金額を基礎に残業代を計算するという扱いになります。
通常のボーナスは金額が確定しておらずこれを含めるとすると残業代の計算ができなくなってしまいますので除外されますが、年俸制の場合は金額が除外する理由がないためです。
例えば、月給30万円で夏冬1月分の賞与がでて年収420万円の場合、賞与があらかじめ固定されていない業績によって変動するものであれば月給30万円として計算しますが、年俸制で420万円を14で割った金額を支給されていた場合には420万円を12で割った35万円で残業代を計算することになります。

東京千代田区の残業代請求などの労働問題に特化した弁護士

残業代請求の法律相談お問い合わせ

まずはお気軽に、お電話またはフォームよりお問い合わせください。

tel-icon

ご予約当日・夜間の相談もOK

03-6272-9023
mail-iconメールでの予約
24時間受付中
contact_lawyer