看護師 | 飯田橋の残業代請求に強い弁護士|増田崇法律事務所

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看護師

医師や看護師の場合、宿直時間の労働時間制が問題となります。
必要が生じればただちに対応することが義務付けられている以上、それは全て労働時間となります。
なお、断続的労働として労働基準監督署の許可を得た場合は適用除外となることはありますが、実際に許可を得ている例はほとんどありませんし、断続的労働であっても危険な作業は適用除外とされていますので、検温や血圧等の監視程度は別として、通常の診察や処置を伴うような業務は適用対象外と言えます。
許可を得ている場合でも、軽易な業務以外を行っている場合には無効とした裁判例があります。
なお、オンコール対応については、労働時間としないとした裁判例があります。
固定残業代については、詳しくはこちらをご覧いただければと思いますが、医師の場合給料がかなり高額になりますが、その点は特に考慮されず、きっちりと明確に区分していない限り無効となります。
裁量労働制が問題となることもありますが、通常の診療は研究活動とは言えないため、裁量労働制の適用が認められることはありません。

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