残業代が請求できない場合 | 飯田橋の残業代請求に強い弁護士|増田崇法律事務所

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残業代が請求できない場合

①15分以下切り捨て

法律は1分単位で労働時間の集計を求めていますので、1分単位で請求できます。
ただし、労基署は1か月の総労働時間を集計した上で15分以下の切り捨ては黙認するという指導基準となっているのは事実です。
あくまで、これは1月の労働時間を集計した上でのことで、毎日朝晩それぞれ15分以下の端数を切り捨てていいというわけではあありませんし、労基署は労働基準法違反を取り締まる役所であり、取り締まりの対象とならないというだけで、請求することができないという意味ではありません。
 

②着替えの時間は?社内での待機時間は

労働時間は指揮命令下にいる時間をいいます。
会社の指示で着替えを行っているのであれば、それは指揮命令下にいる時間であり労働時間です。
また、基本的には実作業に従事していなくても、電話がかかってきた、来客があったときなどに対応しなければならないのであればそれは会社の指揮命令により待機している時間であり労働時間となります。
 

③転職活動に不利になる?

今後の就職活動に不利になるなどという心配は杞憂です。
会社が自分の従業員に訴えられたなどと話すでしょうか?それは個人情報であり話すこと自体違法となりかねませし、それ以前に、訴えられたなどという話は従業員の管理ができていないという会社の恥をさらすことであり会社の側からはなすなど通常あり得ません。
残業代請求したと分かるのは、たまたま社長同士が個人的に知り合いだったというような極めて例外的な場合等に限られます。
 

④残業は許可制となっている場合(自主的に残業している)

残業が許可制になっているという弁解が会社からされますが、多くの場合、残業代の支払いをしないための言い訳であり、社員が社内での残業を日常的にしているのに放置しているというのは残業を黙認しているといことです。
単に残業をするなと抽象的に述べるだけでは足りず、残業を行った日に毎日のようにスケジュールの調整やほかの社員に仕事を手伝わせるなど細かく指導をしていたにもかかわらず、労働者が指導を無視して残業をしていたというような事情を会社側が詳細に立証できるような極めて例外的な事案でなければ残業を黙認していたとして残業代の支払いを拒む理由にはなりません。
許可制であったとの主張が認められることはほとんどありません。
 

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