残業代請求に必要な資料 | 飯田橋の残業代請求に強い弁護士|増田崇法律事務所

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残業代請求に必要な資料

残業代請求に必要な証拠は、特に決まっていません。
一番強い証拠はタイムカードや業務日報類です。
これらは使用者が確認している少なくとも確認できる状況にありますので、単に社内にいたというだけでなく、タイムカードを打刻するまでの間社内で仕事をしていたという推定が及ぶからです。
会社側は社内にはいたがサボっていたと主張することがありますが、タイムカードは労働時間管理のためのものですので、タイムカードが打刻されているのに労働していない時間が日常的にあるというのはふつうあり得ないからです。
もっとも、タイムカード等がなかったり定時などで打ち切られている場合でもあきらめる必要は全くありません。
何らかの痕跡が残っているのが通常ですので、ご事情に応じて、一緒に証拠を探していきますので、まずはご相談ください。
労働時間の立証のためによく用いられる証拠は次のようなものです。
タイムカード、業務日報、入退館記録、タコグラフ、GPSの記録、スイカの履歴(定期券以外の場合は記録が残ります。)、ETCや駐車場の出入りの記録、メールの送受信記録、パソコンのログイン・ログオフの履歴、

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